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                      十勝アマチュア無線クラブ規約

 

第1章 総   則

第1条・本会は日本アマチュア無線連盟 十勝アマチュア無線クラブと称する。

第2条・本会は会員相互の親睦を基にして健全なアマチュア無線の育成と発展を図ることを目的とする。

第2章 会員及び役員

第3条・十勝管内に居住しアマチュア無線に興味と関心を持ち本会の目的に賛同する者で構成する。

    ・役員は次の通りとする。

     *会 長 1名  *副会長 2名  *監事 2名  *事務局 1名

     *専門部会員 若干名(各部部長1名と部員)

第4条・役員は会員の推薦又は選挙によって選出される。任期は1年とし再選は妨げない。但し任期満了後も

    後任者が就任するまではその任期を延長させる。

第3章 役員の業務

第5条・役員は次の業務を遂行する。

1 会長は会を代表し業務を執行し財産の管理その他一切の責を任ずるものとする。

2 副会長は会長を補佐する。

3 監事は本会の運営及び財産上の帳簿記録を監査する。

4 事務局は事務、渉外、教宣、会計の一切の責を任ずるものとする。

5 専門部部員は業務を分担しその責を任ずるものとする。

第6条・本会は次の専門部をおく。

1 機関紙部 (クラブ報の編集及び発行)

2 ミーテング部 (各種ミーテング会場の設営及び進行)

3 アワード部 (アワードの発行及び十勝クラブのコンテストを担当する)

第4章 決議機関

第7条・本会は次の決議機関をおく。

      総会は本会の最高決議機関であり、定期総会は会計年度当初から60日以内に会長が召集する。但し役員が必要と認めた時又は会員の5分 の3以上の請求があった場合、会長は会議の目的事項を明示して請求の日より1ヵ月以内に臨時総会を招集する。

第8条・次の事項は総会で議決しなければならない。

1 決算書及び予算書の審議

2 事業の計画

3 役員の選出及び罷免

4 他団体への加入及び脱退

5 規約の改正

第  9条・総会の開催日より1ヵ月前までに開催の理由、時間、場所、議案その他の必要事項を明記して会員に通知する。

第10条・総会は会員の出席をもって成立する。

第11条・総会の議決は出席総員の過半数を以って、可否同数の場合は議長が決する。

第12条・総会の議事及び経過の要領は議事録に記録する。

第13条・役員会

1 総会の決定を執行すべき議事を決定する。

2 緊急な事項を処理する総会に次ぐ決議機関である。

3 必要に応じて会長が召集する。

第5章 会  計

第14条・本会の運営は、会費及び寄付金その他の収入を以って充当する。

第15条・会費は次の通りとする。

1 会費は1年分1名に付き2,000円とする。2名以上(同一家族)の場合は3,000円但し高校生以下の場合は1年

   分1名 1,000円とする。

2 本人の申し入れがあり、役員会で承認された者に限り会費を免除することができる。

第16条・本会に於ける全ての収入支出及び経理状況について少なくても年1回会員に報告する。

第17条・本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第6章 加入及び喪失

第18条・本会に加入しようとする者は、会費1年分以上を添えて事務局に申し込むものとする。

第19条・会員は会費を3ヶ月以上未納の場合及び脱会を申し出たときに会員の資格を失う。

    年度途中において退会した者は、既に納入して会費は返戻しない。

第20条・いちじるしく会の名誉を傷つけた物は、総会の決議により会員の資格を失うものとる。

第7章 特別会員

第21条・十勝管外の無線局を有するものが本会のアワード規定により、ゴールドAAA賞を受賞し本会の目的に

                    賛同して 加入を申し出た者については特別会員の資格を与える。

第22条・会報誌の費用として1ヶ年分1,200円を納入するものとする。ただし、3ヶ月以上未納の場合はその資

                    格を失う。

第23条・総会時の出席資格及び議決権、発言権は有しない。

第8章 名誉会長

第24条・会長を引退した人を名誉会長に選出することが出来る。

第25条・名誉会長の選出は、総会で決定する。

付  則

第1項  本規約は昭和56年1月1日より実施する。

第2項  本規約は昭和63年1月31日より実施する。

第3項  本規約は平成4年1月1日より実施する。

第4項     本規約は平成5年4月1日より実施する。

第5項  本規約は平成7年2月19日より実施する。

第6項     本規約は平成14年2月17日より実施する。

第7項  本規約は平成17年2月13日より実施する。

第8項     本規約は平成18年2月12日より実施する。    

第9項     本規約は平成20年2月17日より実施する。             

第10項 本規約は平成21年2月15日より実施する。

第11項   本規約は平成23年2月13日より実施する。

第12項 本規約は平成30年2月16日より実施する。

第13項 本規約は令和6年2月12日より実施する。

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